賃貸物件の消費税

不動産業者の店頭に賃貸物件の情報が、写真付きで、いっぱい貼ってあるのを見られたことがあると思います。

 

テナント専門に仲介をしている不動産業者でない限り、居住用の賃貸物件を店頭に賃貸物件を貼り出しています。

 

それで、賃貸物件の消費税のことをご説明いたします。

居住用賃貸物件の家賃、管理費、共益費は、非課税になっております。

ですので、居住用の賃貸物件の情報は、消費税を考えなくて良いのです。

 

事業用賃貸(事務所)に関しては、家賃、管理費、共益費は、課税対象となります。

ですので、居住でも事務所でもOKという物件は、基本的には居有用の金額(非課税)を出していることが多いので、事務所で借りられる場合は、消費税が外税でかかるのかどうかの確認が必要です。

 

会社設立をして、事務所を探し、賃貸物件を気に入り、申し込み・審査も通過し、契約直前に別途消費税がかかりますと言われると、あまり気持ちの良いものではありません。

 

最初にしっかり、最初にかかる費用、ランニングでかかる費用を確認して、物件をお決めになってください。

 

 

 

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