許認可取得時の注意
会社(法人)を起業もしくは個人事業として開業をされ、許認可を受ける予定の方は、賃貸借事務所に関し、注意が必要です。
1、賃貸借事務所の賃貸借契約書の使用目的
事業において、官公庁、所轄庁から許認可を受ける場合、事務所の使用権限の
証明として、賃貸借契約書の写しを提出することになります。
この賃貸借契約書の使用目的が、「居住用」となっていますと許認可は受けられ
ません。
事務所と居住用の注意 のページで説明しておりますが、貸主から事務所使用
の承諾を取得しなければいけません。
賃貸物件を居住用として借り、後で事務所兼用にすれば良いとお考えの場合、最
初から事務所兼用の承諾をもらっておかなければ、貸主(大家さん)とトラブルに
なる可能性があります。
2、許認可により事務所の場所・作り方に制約があるもの
許認可により事務所の場所・作り方に制約があるものがあります。
<例>宅地建物取引業免許の場合
宅地建物取引業法施行令にて、事務所は、「継続的に業務を行なうことができ
る施設を有する場所」と定義されております。
この「継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所」とは、物理的にも
一般的に事務所と認識される程度の形態が必要とされております。
一般の戸建住宅、マンションなどの集合住宅の一室、同室フロアに他の法人
と同居するなどは、原則認められませんので、この場合は、事前に平面図など
を作り、管轄官公庁にどういうように事務所を作れば、事務所要件をクリアで
きるかの相談が必要です。
事務所要件もですが、許認可に関わるご相談など、当事務所にお気軽にご相談ください。
許認可申請代行をご依頼いただけましたら、関係官公庁への事前相談なども追加料金無しで、許認可申請まで、責任を持って、ご対応させていただきます。
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