もしもの場合の賃貸借契約?②
「もしもの場合の賃貸借契約?①」は、契約者が亡くなられた時の賃貸借契約がどうなるかをご説明いたしました。
次は、賃貸借契約の連帯保証人に関してご説明いたします。
会社設立をして、会社名義で事務所を借りる場合、代表者が連帯保証人になることが多いのですが、連帯保証人が代表者だけでなく、もう一人つけることも多いです。
では、もう一人付けた連帯保証人が亡くなられた場合は、どうなるでしょうか?
答え) ①貸主から別の連帯保証人を付けてくださいと依頼がきます。
②亡くなられた連帯保証人の地位は、相続人に相続されます。
ほとんどの方が連帯保証人の地位が相続されるとは思っていないはずです。
連帯保証人になる、もしくは誰かに連帯保証人になってくれるよう頼む場合、連帯保証人になる人は、ご自身が亡くなられることなど考えていないのも事実です。
「親御様から連帯保証人にはなるな」という教えがあるなどお客様からお聞きしますが、その裏にあるのは、「連帯保証人は責任が重い」ということを知らないで、連帯保証人になるなということです。
会社の代表者が連帯保証人になることは社会通念上、一般的ですが、知り合いに頼まれたから連帯保証人になるということは、冷静になって考えることは必要です。
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