資本金の金額は?
会社設立をする上で、資本金の金額を相談されることが多いです。
昔は、株式会社は1,000万円以上、有限会社は300万円以上という取り決めがありましたが、現在は、資本金1円にて、設立が出来ます。
ですが、いくら資本金1円で作れると言っても、会社案内や商業登記簿謄本を見て、資本金1円と記載されていたら、どうでしょうか。
もしも、私が取引先で、資本金1円会社の実績、財務状況を知らなければ、取引をしようとは思いません。
資本金を無理に大きい金額にする必要はないですが、許認可を取得しなければいけない場合、注意が必要です。
もしも、会社設立をして、建設業許可も申請される場合は、資本金500万円以上なければ申請ができません。
従いまして、これから行う事業に関わる許認可の取得が必要な場合は、資本金の金額は安易に決めてはいけません。
また、「現物出資とは」のページにて、ご説明をさせていただいておりますが、会社設立に際し、お持ちのパソコンなどを現金の代わりに出資ができます。
その現物出資も使用することも考慮に入れながら、資本金の額を決められることをおすすめします。
資本金1000万円未満の会社について
資本金1000万円未満の会社設立した場合、原則として事業年度第1期は、消費税の免税事業者となります。
注意)資本金1000万円未満の会社設立をしても、要件に該当すると第2期に課税事業者になります。
要件は「会社設立2期目から消費税課税事業者」のページに記載いたします。
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