登録免許税

登記をする時は、登録免許税が必要になります。

この登録免許税は、登記申請書に収入印紙を貼ることで納付となります。

以下の表が登録免許税法別表より抜粋した、主となる会社の商業登録免許税の内容になります。

項目 内容 課税標準 税率



株式会社等の設立の登記 

株式会社
資本金の額
 1,000分の7
(15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円)
合名会社又は合資会社
申請件数
1件につき6万円
合同会社
資本金の額
1,000分の7
(6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円)
株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記
増加した資本金の額
増加した資本金の額
1,000分の7
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)

合併、組織変更等の登記

合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社、合同会社の設立又は合併による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記
資本金の額、増加した資本金の額
1,000分の1.5
(合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として一定のものを超える資本金の額に対応する部分については1,000分の7)
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
分割による株式会社、合同会社の設立又は分割による株式会社、合同会社の資本金の増加の登記
資本金の額、増加した資本金の額
1,000分の7
(3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円)
支店の設置の登記

支店の数
1箇所につき6万円
本店又は支店の移転の登記

本店又は支店の数
1箇所につき3万円
取締役会、監査役会、委員会に関する事項の変更の登記

申請件数
1件につき3万円
取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更の登記

申請件数
1件につき3万円
(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)
支配人、取締役等の職務代行者選任の登記
支配人の選任又は代理権の消滅、取締役又は代表取締役若しくは監査役等の職務代行者の選任の登記
申請件数
1件につき3万円
登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記

申請件数
1件につき3万円
登記の更正又は抹消登記

申請件数
1件につき2万円


支店における登記 一般の場合
申請件数
1件につき9,000円
ただし、登記が「取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更」に該当するもののみであり、資本金の額が1億円以下の会社が申請者である場合には6,000円
登記の更正又は抹消登記
申請件数
1件につき6,000円

登録免許税の計算例

1、役員変更は上記表⑥になります。

 申請件数単位となりますので、1回の申請において、役員変更の人数が何人で 

 も、1万円になります。

 役員2名退任、役員2名就任でも1万円となります。


2、事業目的の変更は、上記表⑨になります。

 事業目的変更は、3万円となります。


※上記例の1、2を同時に変更登記する場合は、上記の金額を合算することになるの

 で、4万円の登録免許税が必要になります。

 


 

登記申請は、提携司法書士が行います。

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