株式会社の公告を電子公告への変更について
株式会社は、以下の公告義務がございます。
・合併に関する公告
・会社分割に関する公告組織変更に関する公告
・資本金及び準備金の減少に関する公告
・解散公告基準日に関する公告
・定款変更等通知公告
・組織再編等通知公告
・株券等提出公告
・計算書類の公告(決算公告)
・会社法のその他の公告
そして、毎年公告しなければいけないのが決算公告(貸借対照表(大会社は加えて損益計算書))です。
この公告方法は、履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)もしくは定款に記載されております。
①官報公告
②新聞公告
③電子公告
の方法になります。
ほとんどの会社様は、①官報公告になっています。
この官報公告は、決算公告ですと約6万~10万円の費用がかかります。
官報公告を電子公告に変更することができます。
※官報公告のままで、決算公告だけ電子公告にすることもできます。
この場合、電子公告をするウェブページのURLを記載した定款変更、変更登記が必要になります。
そうすると、官報公告の費用が毎年発生しなく、経費削減になりますが、その他の事項で電子公告の場合を除き,公告期間中,電子公告が適法に行われたかどうかについて,法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関の調査を受けなければなりません。
尚、決算公告のみを電子公告でする場合は、電子公告調査機関の調査は必要ありません。
決算公告の電子公告には、注意が必要です。
①決算公告を5年以上ウェブページで公開しなければいけません。
②官報と日刊紙では貸借対照表等の要旨の掲載ですが、電子公告は貸借対照表と注記をそのまま全文掲載しなければいけません。
この決算報告は、株式会社の義務であり、会社法に罰則規定も設けられております。
取引先を探している企業は、「信用できる会社」を探していますので、決算公告で開示することで、探している企業からの信用度は高くなります。
今一度、どの方法にするにしても決算公告ご検討されることをおすすめいたします。
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