会社設立後の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)への届出
従業員を1人でも雇用したら、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の加入が義務となります。
労働基準監督署へは労災保険の加入、ハローワークへは雇用保険の加入の手続きとなります。
労災保険料は、会社が全額負担します。
提出書類名と提出期限を記載いたします。
(1)労働基準監督署
①適用事業報告・・・従業員を使用する日から遅滞なく
②労働保険保険関係成立届・・・従業員を雇用した日から10日以内
③労働保険概算保険料申告書・・・会社設立から50日以内
④就業規則届・・・常時10人以上の従業員を使用する場合、遅滞なく
(2)公共職業安定所(ハローワーク)
①雇用保険適用事業所設置届・・・適用事業所となった日の翌日から10日以内
②雇用保険被保険者資格取得届・・・同上
注)提出までの期限が短いものがありますので、気を付けてください。
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