会社設立後の労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)への届出

従業員を1人でも雇用したら、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の加入が義務となります。

労働基準監督署へは労災保険の加入、ハローワークへは雇用保険の加入の手続きとなります。

労災保険料は、会社が全額負担します。

 

提出書類名と提出期限を記載いたします。

 

(1)労働基準監督署

 ①適用事業報告・・・従業員を使用する日から遅滞なく

 ②労働保険保険関係成立届・・・従業員を雇用した日から10日以内

 ③労働保険概算保険料申告書・・・会社設立から50日以内

 ④就業規則届・・・常時10人以上の従業員を使用する場合、遅滞なく

 

(2)公共職業安定所(ハローワーク)

 ①雇用保険適用事業所設置届・・・適用事業所となった日の翌日から10日以内

 ②雇用保険被保険者資格取得届・・・同上

 

 

注)提出までの期限が短いものがありますので、気を付けてください。

 

 

 

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