役員変更・役員に関すること
役員変更の流れ
1、株式会社の場合
①株主総会を開く。
②役員選任の承認を得る。
③株主総会議事録などの書類を作成する。
④役員就任承諾書など必要書類を作成する。
⑤必要書類を添付して、登記申請をする。
2、合同会社の場合(業務執行社員の変更)
①総社員の同意を得て、定款変更をする。
②新たな役員(出資する社員)は、出資、もしくは、退任する社員と出資金の持
分の譲渡をする。
③必要書類を添付して、登記申請をする。
役員変更の注意点
① 役員(取締役、監査役)が変更になった場合は、変更が生じてから2週間以内に
変更の登記をしなければいけません。(会社法第915条)
② 株式会社については、定款に役員の任期が記載されております。
平成18年会社法施行以前は、任期は取締役最長2年、監査役最長4年で、現
在の会社法では最長10年まで任期を定めることができます。
従いまして、平成18年以前から定款変更をしていない場合、2年ごとに重任
登記をしていなければいけません。
忘れていた場合は、遡った必要書類を揃え、登記が必要です。
定款変更をして、任期を変更することをおすすめいたします。
尚、合同会社には任期はありません。
「会社法第976条」に罰則規定(過料)が定められておりますので、変更の登記を怠っていると過料が科される可能性がありますので、注意が必要です。
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