定款変更に関すること
定款は、会社の憲法と言われているぐらい、会社の根幹ルールを記載したものです。
それゆえ、定款の変更は、少し厳しい変更手順が株式会社は、会社法第309条と466条、合同会社は、637条に定められております。
定款変更は、株式会社の場合は特別決議で、簡単に言うと、3分の2の承認が必要、合同会社の場合は総社員の同意となります。
定款変更の流れ
1、株式会社の場合
①株主総会を開く。
②特別決議で、定款変更の承認を得る。
③会社の定款を変更記載する。
④目的などの登記事項の変更の場合、登記をする。
2、合同会社の場合
①定款変更に関し、総社員の同意を得て、同意書作成。
②会社の定款を変更記載する。
③目的などの登記事項の変更の場合、登記をする。
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