定款変更に関すること

定款は、会社の憲法と言われているぐらい、会社の根幹ルールを記載したものです。

それゆえ、定款の変更は、少し厳しい変更手順が株式会社は、会社法第309条と466条、合同会社は、637条に定められております。

 

定款変更は、株式会社の場合は特別決議で、簡単に言うと、3分の2の承認が必要、合同会社の場合は総社員の同意となります。

 

 

定款変更の流れ

1、株式会社の場合

 ①株主総会を開く。

 ②特別決議で、定款変更の承認を得る。

 ③会社の定款を変更記載する。

 ④目的などの登記事項の変更の場合、登記をする。

 

2、合同会社の場合

 ①定款変更に関し、総社員の同意を得て、同意書作成。

 ②会社の定款を変更記載する。

 ③目的などの登記事項の変更の場合、登記をする。

 

 

会社設立・事務所探し相談無料!

札幌市内出張無料!

☎ 011-616-0250(受付時間9:30~19:30)

✉info@gyoseisyoshi-nishijima.com