増資に関すること
1、既存株主への割り当て及び既存社員にて資本金を増資する手順
(1)株式会社の場合
①株主総会もしくは取締役会(取締役)で増資の決議をします。
(尚、定款に定めがある場合のみ、取締役会(取締役)での決議ができま
す。)
②既存株主へ通知をします。
③既存株主から新株の引き受け申込みを受けます。
④株主が割り当ての新株の金額を払い込みします。
⑤登記申請に関わる書類を作成して、法務局へ変更登記をします。
(2)合同会社の場合
①社員総会で増資の決議をします。
②出資金を払い込みをします。
③登記に必要な書類を作成して、法務局へ変更登記をします。
2、第三者への新株割り当て及び新社員の増資にて資本金を増資する手順
(1)株式会社の場合
①株主総会もしくは取締役会(取締役)で増資の決議をします。
(尚、定款に定めがある場合のみ、取締役会(取締役)での決議ができま
す。)
②既存株主へ通知をします。
③既存株主から新株の引き受け申込みを受けます。
④株主が割り当ての新株の金額を払い込みします。
⑤登記申請に関わる書類を作成して、法務局へ変更登記をします。
(2)合同会社の場合
①社員総会で増資の決議をします。
②出資金を払い込みをします。
③登記に必要な書類を作成して、法務局へ変更登記をします。
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