住所変更に関すること

住所変更に関しては、会社の本店移転の時だけ、注意が必要という訳ではございません。

 

会社の商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)をもう一度ご覧になってください。

 

株式会社は、代表取締役、有限会社も代表取締役(取締役1人だと、そのまま取締役)、合同会社は代表社員の法人の代表者の住所が記載されております。

 

その会社の代表者の住所も会社の登記事項なのです。

 

そして、住所の変更があった場合、変更があった日から2週間以内に登記しなければいけません。

 

この変更登記には、住民票など変更を証する証書は必要がないため、登記変更申請書と登記すべき事項の2つの書類で変更ができます。

登録免許税(法務局で印紙を買って、申請書に貼ります。)は、1万円になります。

 

 

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