住所変更に関すること
住所変更(引っ越し)は、簡単なのですが、登記に関わる注意が必要です。
①定款の変更が必要かどうか?
定款が、最小行政区画(札幌市などの市町村)で記載されていて、その市町村内
での住所変更であれば、定款変更は必要ありません。
②移転先が現在の管轄法務局と同じかどうか?
移転先が現在の管轄法務局と違う場合、現在の管轄法務局と移転先の管轄法務局
の両方に登記申請をすることになります。
2ヶ所に登記申請をすることになりますので、登録免許税が2倍かかることにな
ります。
また、移転先の法務局に印鑑届をしなければいけません。
③移転先の管轄法務局での類似商号調査
同一住所、同一商号では登記ができないのですが、ほとんどこのケースに当ては
まることはありません。
しかし、不正競争防止法などの法律の観点から、後々、トラブルに巻き込まれな
いためにも、移転先の管轄法務局で商号調査を行った方が良いです。
本店住所変更の流れ
1、株式会社の場合
①株主総会による定款変更決議。(定款変更に必要がない場合は省略)
②取締役会(非設置会社は取締役の過半数の一致)にての移転承認。
③登記申請をする。
2、合同会社の場合
①総社員の同意、定款変更。(定款変更に必要がない場合は省略)
②業務執行社員の過半数の一致にて、移転決定。
③登記申請をする。
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