合同会社の出資者が法人
株式会社と合同会社の違い のページにて、記載をしておりますが、合同会社は、おおまかに言いますと「出資者」=「経営者」という概念になります。
合同会社は、出資者を社員と言います。
社員の中で、経営に参加する者を「業務執行社員」と言い、出資だけで経営に参加しない者は、そのまま「社員」となります。
合同会社への出資者には、法人(株式会社など)もなることが出来ます。
出資者が法人となると、実際に合同会社を代表して、法人が動くことは不可能です。
では、どうすれば良いかを下記に記載いたします。
職務執行者の選任
合同会社の代表社員が、法人の場合です。
この場合、実際に合同会社を代表して、職務を執行する人を株式会社が選任をすることになります。
選任は、株式会社が、取締役会などで決議して、合同会社の職務執行者を決めるという方法になります。
出資者(社員)が、複数いた場合、代表社員(業務執行社員)である会社は、業務執行者の選任を決定後、速やかに他の社員に通知をしなければいけません。
また、この業務執行者の住所、氏名は、登記事項となりますので、合同会社の登記簿に業務執行者として、登記されます。
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