会社は、決算で赤字が出た場合、翌年以降の決算黒字額と9年間に渡り、相殺できます。
これを「青色欠損金の繰越控除」と言います。
個人事業主で青色申告者は、3年間となります。
また、決算が赤字になった場合、前年に収めた法人税を戻してもらうことができます。
これを「青色欠損金の繰戻還付」と言います。
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